京都郵政職場交流集会(準)発行●07年04月01日 NO、27 【東京南部】ジャガーノート  第二十三回(〇七年早春)  二月十三日最高裁で、反マル生闘争に対する四・二八免職処分を、不当処分とする判決が確定した。すでに、〇四年六月に高裁において、「反マル生闘争は労働組合としての争議であり、被免職者らは本部の指導に従った末端の組合員にすぎず、懲戒免職は許されない。本件懲戒免職は、社会通念に照らし...
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