http://www.jca.apc.org/~monsoon/index.htmhttp://tinyurl.com/ydjszhいま神奈川県小田原市に住んでいるAさんの運転免許証に記載されている住所が、以前に住んでいた神奈川県鎌倉市の実家のままになっていた、ということです。このために刑法157条「公正証書原本不実記載等」の「公務員に対し虚偽の申し立てをし、免状、鑑札、又は旅券に不実の記載をさせた者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」が適用されたわけです。《関連...
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