昨日、未知の会にて大島さんから社労士の立場から「残業」のテーマで、そして第二部は森田さんから行政書士の立場から新しく施行される「会社法」について勉強した。
会社法については、不勉強だった点も多く学ぶことが多かった。

弊社の関わる部分としてまとめてみた。

(1)支店登記が不要になった。
   現行では、すべての支店を登記する必要があるが、会社法では、1)商号2)本店所在地3)支店所在地のみ登記すればよい
(2)「会計参与」。会社法によって新しく創設された新しい機関。定款の規定によって設置することができる。
   仕事としては、1)取締役と共同して決算書を作成すること。株主総会で決算書の内容を説明すること。
   3)取締役とは別に、決算書を5年間保存すること。4)株主や債権者に決算書を開示すること
   会計参与の資格は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士のみが就任することができる。任期は原則2年。
   会計参与は、株式会社の内部機関としての仕事を行うので社外取締役と同様の重い責任を負う。会社に対する損害賠償
   責任と第三者に対する損害賠償責任を負い、会社に対する責任については、株主代表訴訟の対象となる。
    また、設置するメリットとしては、決算書の信憑性の確保と取締役の負担軽減がある。
(3)有限会社はどうなるか?
   直接は関係がないが、会社法により有限会社の形態は廃止され、株式会社に統合される。新規で有限会社の設立は不可で、
   今ある有限会社は維持存続もまた可能である。その際、会社法上は株式会社でありながら引き続き「有限会社」という
   商号を用いることが条件である。(特例有限会社)
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(4)株式会社についてはどうか?(一部抜粋)
   1)会社法で認められた2つの権利
      ・相続の時も株主として認めないことができる(好ましくない株主の排除)
      ・定款で買受人の指定ができるようになった。
   2)会社法によって様々な種類株式の発行に関する規制緩和がされ、発行しやすくなった。
   3)自己株式を自由に取得できるようになった。
   4)株券は不発行が原則
   5)株主に様々な権利が与えられるようになった
      ・取締役議事録の閲覧 ・取締役の違法行為があったとき、取締役会を召集し意見を述べられる など
   6)すべての株式会社は、決算書などを5年間、インターネット上で掲載しなければならない
      ・中小企業は、貸借対照表のみ
   7)配当がいつでもできるようになった
   8)決算書の 当期利益処分案(不要へ) → 株主持分変動計算書 へと変更になる。
     従って、会計ソフトなどプログラムの変更が必要となる。
   9)営業報告書は事業報告書と呼び方を変える
   10)社債の発行ができるようになる
などがある。

まだまだ勉強しなければならないことが多くあると実感した。
森田社会保険労務士さんありがとうございました。


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