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2009年01月28日

★りくう流★気になるキーワードの記事をGoogle がお届けしてくれる方法

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2009年01月27日

リストをさらに活用する方法

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2009年01月26日

アドセンスに登録申請を出す

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MOMEさん、今日もお読みいただき、ありがとうございます。
☆ザックザク♪NEWS☆のMOMEです。


ドッヂボールをやりました。
(あとがきへ)



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◇◆ アドセンスに登録申請を出す
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アドセンスに申請用のブログはできましたか?


1記事の文字数は500文字程度ありますか?
それが10記事以上ありますか?

アフィリエイトのタグは貼っていないですよね?

ギャンブル、酒たばこ、
また、子供が見てはいけないような内容(笑)ではないですね?
公序良俗に反する内容はだめですよ。

ともあれ、普通の日記ですね?


でしたら、アドセンスに登録をします。


では、ここを開いてください。
https://www.google.com/adsense/g-app-single-1


必要事項を記入していきます。


あれ?最近は住所を日本語で書けるようになったんですね。

私が申請したころは、英語オンリーでしたので、
ふはhu、fuのどっちだろうとか、
マンション名は先に書くのか最後に書くのか、とか
結構悩みました。(笑


注意するのは「ウェブサイトの言語」の部分と「ポリシー」の部分。


●「ウェブサイトの言語」のチェックボックスのところ

・広告をクリックするよう誘導する内容が含まれるサイトに広告を掲載しません。
・ポルノ コンテンツを含むサイトに広告を掲載しません。

必ず両方にチェックを入れてください。


●「ポリシー」のところ

・「AdSense で配信している Google の広告をクリックしないことを同意します。」

これは、自分のサイトに表示されたアドセンス広告をクリックしてはいけません、ということ。
クリックされたら報酬がもらえるからと言って、自分でクリックしたら
広告主をだまして報酬を貰うようなもの。

これをやると、アドセンスのIDは削除されますからね。


・「私は AdSense プログラム ポリシーを確認したことを明示します。」

AdSense プログラム ポリシーの青文字をクリックして、
プログラムポリシーをよ~く読んでくださいね。

絶対読んでくださいよ!

禁止事項、注意事項など書かれています。
ここに書かれていることに違反すると、せっかく申請に通っても、
即刻、ID削除される可能性大ですから。
Googleは厳しいです。


・「承認済みの AdSense アカウントをまだ持っていません (お持ちの場合はこちらをクリックしてください)。」

アカウント(ID)は一人一つです。


これらすべてにチェックを入れてください。



全部入力できたら、情報を送信ボタンをクリック。


確認画面になりますので、
間違いがないか見直してくださいね。

「Googleの他のサービスでGoogleアカウントを使用されていますか」

のところは、自分の当てはまる方にチェックを入れてください。


「これらの他のサービスを利用していません」

にチェックすると、

メールアドレスやパスワードを入力する画面になります。
ここも必要事項を入力して「次へ」をクリックしてください。


しばらくして、Googleからのメールが届きます。
メールに記載のURLを開いて、

「メールアドレスの確認が完了しました」とでれば

これで申請は終わりです。


あとはGoogleからの審査の合否メールを待つだけ。

今は早ければ翌日に届くようです。

これも私の頃は早くても2,3日かかりましたが。
Googleさんのサービスもかなり良くなっていますねェ。



もしも、
不合格になってしまったら。。。


がっかりしなくても、申請はまたできます♪


でも、その前に、
何がいけなかったのかブログを見直してくださいね。


まったく同じブログをそのまま審査に出しても
結果は同じですから。


もしも、不合格になったけど、どうしても理由が分からないという方は、
私もできるだけお力になりますので、
どうぞ、ご連絡ください。


では、次回は、アドセンスの広告コードの作り方をお話しします。




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◇◆ お勧め無料レポート
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無料レポートって何?という方は、こちらをご覧ください。
http://www.momiji-biz.com/csv100/data/00018.html



○アドセンスの申請が一発で承認される方法
http://www.sugowaza.jp/r/anRfNU1W.html

(感想)

googleアカウントの取得からアドセンスの申請、
一発で承認されるブログの作成方法まで完全図解入りで解説していて、
とっても分かりやすいです。
(MOME)


○【ノラとアドセンス】アドセンスアカウントの申請方法
http://www.sugowaza.jp/r/anRfNU5U.html

(感想)

アドセンスアカウントの申請方法についての解説です。
(MOME)


○2008年AdsenseID剥奪!知らなかったでは済まされないアドセンスのタブー
http://www.sugowaza.jp/r/anRfNFIz.html

(感想)

アドセンスのポリシーを読んでも、難しくて分からない。。。

って人も多いようですが、分からないでは済まされないですよ。
やってはいけない最低のことが、このレポートで分かります。

こちらもよ~く読んでくださいね。
(MOME)



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あ、自己アフィリのようなものではありません。
ここで教えてくれる方法を自在に使えるようになれば、
いろんな事に応用できますよ。


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最近は、分速FX24のコミュニティが盛り上がっています。


でも、ちゃんとブログ作りに励んでいる人もいますよ。


UP塾に入ってから、
初めて作ったアドセンス用の日記で、
月10$前後稼げるようになってきた
という人も出てきました。


日記ブログで月10$は、すごいです。
ブログの作り方も分からなかった人たちなんですから。


これで、上手いキーワードを見つけてブログを作れば、
もっと稼げるんじゃないかな?


ノウハウはもちろんですが、
自分のブログをUP姉さんが見て、
チェックしてもらえるという点が大きいと思います。


まだ、1円も稼げたことがないという方へ、
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UP塾はSNSを使って、ほぼ個別対応。
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◇◆ あとがき
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娘が来月、体操教室の関係でドッヂボール大会に出場します。

その練習が土曜日に近くの公園でありました。


親と子でドッヂボールの試合をやったのですが、
いいですねェ~。ドッヂボール。

子供のころ大好きでした。

他のパパ、ママもそうみたいで、
結構、みんなはしゃいでいましたね。


ここぞとばかりに、
自分の子供に思いっきりボールを投げる親もいたりして。。。


子供達もパパママとの試合が嬉しいみたいで、
子供同士でやる時より、楽しそうでした。


日曜日は少し筋肉痛でしたが、
とっても良い1日でした。



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=



最後までお読みいただき、ありがとうございます。

分からないことなどありましたら、お気軽にメールくださいね。

私、MOMEが、お調べして、お答えします。

また、紹介して欲しい無料レポートのリクエストも受け付けています。

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2009年01月26日

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2009年01月25日

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2009年01月24日

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2009年01月24日

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2009年01月24日

これだけは知っておきたい、引用と転載とクリエイティブ・コモンズの事

Plagiarism 1 MICHAEL BRUNSDEN

パシフィカスさんのブログは、今週は「パクリ記事関連週間」だったようですが (ブログだからって何でもありじゃない記事や画像のパクリ盗作チェッカーと著作権保護サービス)、これにあやかりまして、ブログやウェブサイトを運営するにあたって知っておきたい「引用」と「転載」と「クリエイティブ・コモンズ」の知識をまとめてみます。

引用とは何か?

引用とは、著作物の一部を使用することで、著作者に許可を取らずに行える行為です。
著作権法第32条に規定されています。

どこまでなら『一部』と認められるのでしょうか。Wikipediaには以下のような解説があります。

最高裁判所昭和55年3月28日判決によると「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。
Wikipedia「引用」

さらに、引用として認められるための条件として以下の5項目が挙げられています。

1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること。
2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
4. 引用元が公表された著作物であること。
5. 出所を明示すること。

1番目と2番目をまとめて簡単に言うと、『引用とは自分の言いたいことを補足するために引き合いに出すものであり、引き合いに出したものがメインになってはいけない』ということになるでしょう。

3番目は引用分と、本文を明確に分けて記述することの規定です。

5番目は出所を明示すること。自分の文章じゃないなら誰のものなのかを明記するように定めています。これは、著作権法第48条で規定されています。

転載とは何か?

転載とは、他人の著作物を別の場所で公開することで、著作権利者の許可が無ければできません。

転載と引用の違いを簡単に言えば、上記の「引用」と認められないもの、つまり引用の範囲を超えたものは転載となり、著作権利者の許可なしで行えば著作権法違反となります。

著作者の許可のもと「転載」する場合にも引用と同じく、著作権法第48条に基づき出所(出典)を明示するとともに、それが『転載されたものであること』も明記する必要があります。

出典の書き方

引用する場合も、転載の場合も、出所(出典)を明示しなければならないと著作権法第48条に規定されているわけですが、この第48条には『当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない』という記述があるだけで、出典の書き方までは指定されていません。

法律で規定されているのは『著作者がわかるようにする』ということだけなので、出典の書き方はケースバイケースで少しずつ異なります。基本は読み手が資料としてわかりやすく書く、ということです。

以下は、文章を引用する場合の一般的な出典の書き方です。

書籍からの引用
(著者名、題名、出版社、出版年、引用ページ)

例)栗原明則、「速習Webデザイン:HTML&スタイルシート」、技術評論社、2005年、78ページ

雑誌の引用
(著者名、題名、雑誌名、号数、発行年、引用ページ)

例)斉藤健二、「ネットユーザーのためのライフハック」、Yahoo! Japan Internet Guide、第12巻第2号(通巻133号)、2007年2月、152-153ページ

インターネットからの引用
(著者名、ページタイトル、サイト名、引用ページの最終更新日、ページURL、引用した日付)

例)清音、「Googleが教えるSEOでやってはいけない30の事」、海外のSEO対策・SEOツールをわかりやすく解説するブログ、2008/12/28更新、http://seofromusa.com/google-seo-tips/google-starter-guide-30/、2009/1/22引用

これらの出典の書き方は、紙媒体などで行う場合に慣例になっているスタイルですが、インターネット上同士で引用する場合は以下2点の事情により少し変ってきます。

1.ネット上の著作物は『著者名』が明確に特定できないものがあること。
2.引用元へリンクを貼ることで、どこからの引用なのかを簡単に特定できること。

この2番目はとくに重要で、紙媒体であれば引用元を特定するのに詳細の情報(号数、ページ数など)がないと元の文献を探すことが出来ないので、これらの情報を細かく記述することが慣例になっているのですが、ネット間で引用する場合は、リンクをたどれば引用元に簡単に飛ぶことが可能です。

そういう理由から現在慣例化しているのは、『引用元のページ名』をアンカーテキストとして、『引用元のページへリンクをはる』というやり方でしょう。

ぼくは、文脈で可能な限り、著者名も記述します。

いずれにせよ、最低限『引用元のページ名』+『引用元へのリンク』は必須でしょう。

インターネットの著作物をウェブサイトやブログで引用する場合
記事タイトル、著者名)

例)Googleが教えるSEOでやってはいけない30の事、清音

著作権者の許可無しで、転載が許可されている場合①

著作権法では、以下の2つの場合は著作者の許可無しで『転載』することが出来ると規定しています。

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法32条2項

公共機関が一般公開向けに出した資料の類は使ってよいということです。もちろん、出典の明示はどんな場合も必須です。

新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法39条1項

時事問題に関するものは、たんなる『事実』であるので転載できるということです。ただし、「学術的な性質を有するもの」は、個人的な見解や研究結果が入っていますので、単なる事実とは違い転載できないということです。

著作権者の許可無しで、転載が許可されている場合②:クリエイティブ・コモンズ

クリエイティブ・コモンズとは『自分の作品を他人と共有してもいいよ』という人が参加しています。

既出のように、本来、転載は著作者の許可を取らなければ出来ないのですが、作品の共有を円滑にするために、自分の作品を他人と共有したい人が、『転載、二次利用の許可を与える宣言として参加している』のがクリエイティブ・コモンズなわけです。

つまり、利用者は、クリエイティブ・コモンズ参加の記述があるウェブサイトの作品であれば、著作権者からいちいち許可を取らずに利用できるわけです。(ただし著作権者は自分の作品の著作権を放棄したわけではありません。)

クリエイティブ・コモンズは著作者以外に転載(二次的利用)の許可を与えているわけですが、利用して良い範囲を著作権者は個々に設定しています。この利用範囲の設定をライセンスと言うのですが、全部で4種類あります。

BY:表示

BY「表示」

『BY』もしくは『表示』の表記がある場合は、『著作者名』、『著作物のタイトル』、『転載元へのリンク』が義務づけられています。つまり『出所の表示』です。

NC:非営利

NC「非営利」

『NC』もしくは『非営利』の表示がある場合は、営利目的での二次利用はできません。もちろん、著作権者から個別に許可を取れば可能です。

ND:改変禁止

ND「改変禁止」

『ND』もしくは『改変禁止』の表示がある場合は、作品をそのまま使用することは出来ますが、手を加えることを禁じられています。これは画像やソフトウェアの二次利用などでは特に注意が必要で、画像を加工したり、ソフトウェアを改変して配布、表示することが出来ません。

SA:継承

SA「継承」

『SA』もしくは『継承』の表示がある場合は、その作品を二次利用する場合に、もとの著作権者の提示する条件と同じ条件でライセンス表示する必要があります。つまり『表示』と『非営利』の表示がある作品を二次利用する場合は、利用者も同じように『表示』と『非営利』の表示をする必要があります。

クリエイティブ・コモンズに参加しているウェブサイトやブログには、上記の4つのライセンスを組み合わせたアイコンが表示されています。

例えばこのブログのフッターには以下のような『表示』『非営利』『継承』を組み合わせたアイコンとライセンス表記を表示しています。「この3つの条件を満たしてくれれば、このブログのコンテンツを許可なしに、転載、二次利用して構いません」という意味です。

Creative Commons License
表示-非営利-継承 2.1 日本 License

これをクリックするとクリエイティブ・コモンズのライセンス解説のページに飛ぶようになっていてます。このようなアイコンのあるサイトの作品を利用する際に、ライセンスの内容がわからなくなったらクリックして確認しましょう。

まとめ

1.『引用』とは著作物の一部を使用することで、記事全文や画像のコピペは『転載』になります。
2.『転載』をする場合は、著作権者の許可が必要で、転載であることを明記しなくてはいけません。
3.無断転載が認められるのは、公共の出版物など一部の資料のみです。
4.クリエイティブ・コモンズに参加するサイトの著作物は許可なしで転載できますが、サイト別にライセンス表示が異なりますので、確認が必要です。
5.1~4の全ての場合において、出典の表記は必要です。

画像:photoeditorvision

2009年01月23日

アフィリエイトはこれ一冊でOK!78Pのボリュームで徹底解説!

無料です。ダウンロードしちゃってください♪『アフィリエイトはこれ一冊でOK!78Pのボリュームで徹底解説!』検索エンジンに強いブログサービスの紹介から、ブログの開設法、カスタマイズの仕方、更には記事の書き方、キーワードの選び方、自分で出来るSEO対策(検索エンジンに上位表示させること)まで、初心者の方でもわかりやすいように、図解で解説しています。これからアフィリ

2009年01月23日

多数の成功者を作ってきたネットビジネスマニュアル

CD&DVDネットレンタルのDMM期間限定キャンペーン中クリックして確認してください。1/31迄続行中です。DMM携帯 DMMはコミックやゲームのダウンロードや通販が主力です。 "20世紀少年"はコミックランキング1位です続きはこちら ◇──────────────────────────◇ ● 実績有る商品満載です! 1.ありのままのあなたで稼ぐブログアフィリエイト ●新世紀ブログアフィリエイト 完全版 2.成約率を上げる画像の作り方を習得して、他サイトとの差

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