こんにちは。司法書士の手塚宏樹です。
昨日は三沢さんの登記について書きました。
全日本プロレス時代
「三沢」→「三澤」と途中で更正登記が入っているのでした。
さて問題です。
1.氏の更正登記の添付書面は何が必要でしょうか?
2.登録免許税は?
回答
1.なにもいりません。
委任状だけです。
委任状には、
「取締役三沢光晴の氏名を次のとおり更正
氏名 三澤光晴」
と書きます。
2.2万円です(更正登記の区分)。
ちなみに、結婚して氏が変わった、
というのは更正ではなく変更登記ですね。
これだと1万円で済みます。
(役員変更の区分)
とくに問題ない登記ですが、
もし、
取締役三澤光晴を選任する、
という株主総会議事録を添付してその旨の登記をしようとしたのに、
じつは議事録にも申請書にも「三澤光青」と記載し、
登記が実行されてしまったとしたら
どうでしょうか?
登記官としては、
議事録及び申請書の記載どおりに登記をしたのです。
これを「間違ってましたー!」
と直してもらうのはどうすればいいでしょうか。
おそらく議事録を正しい記載(光晴)にしたものを
再提出しないといけないでしょうね。
印鑑証明書を添付する登記ならば
登記官が気づいてくれる可能性はありますが、
印鑑証明書がなければ
そのまま登記されてしまいます。
記載の間違い→更正登記、
だと登録免許税2万円は当然に司法書士が負担することに
なるでしょうから気をつけましょう(笑)。
議事録にハンコをもらい直さないといけないし、
登記簿にも直した履歴が残ってしまいますから。
【編集後記】
馬場正平→三沢光晴→馬場元子→武藤敬司と引き継がれてきた
全日本プロレスの社長の座。
(現在は武藤選手も退任)
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