犬や猫など家族同様に可愛がられているペットの食の安全を確保するための法律
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が6月1日施行される。
違反した法人には最高1億円の罰金が科されるほか、法人代表者らに対して1年
以下の懲役や100万円以下の罰金も設けられた。
この法律はペットフードの安全性を確保する我が国初の法律。
米国でメラミンが混入した中国産原料使用のペットフードを食した犬や猫に健康
被害が発生したことに端を発し、日本においてもペットフードの安全性確保が求め
られ、安全性確保のための研究会が農林水産省と環境省共同のもとに立ち上げ
られた。
研究会にはペットフードの利用者や獣医師、消費者団体、製造業者らがメンバーに
入り、課題などをまとめた。
これを踏まえて、両省において、法制化が図られた。
法律はペットフードの基準や規格の設定に基づき、これにあわないものの製造を
禁止。
あわないものが製造、販売された場合には農林水産大臣や環境大臣は問題の
ペットフードを製造した業者や輸入業者、販売業者に対して製品の廃棄や回収など
の命令ができる。
また、ペットフードの製造、販売、輸入業者は販売したペットフードの名称、数量など
を帳簿に記載しなければならないことになっており、農林水産大臣や環境大臣は
製造、販売、輸入、運送、倉庫業者に報告を求める権限をもつほか、農林水産大臣は
独立行政法人農林水産消費安全技術センターに対し、問題の業者を立ち入り検査
するよう指示することができるなどの権限を設けている。
また法律は第4条で「愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析
及び提供を図るよう努めなければならない」と国の責務も明確にした。
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