WebMaster一般のお客様が知っておいても損にはならない?建築用語を、わたくしなりの切り口でご説明します。





投稿者建設業(けんせつぎょう)


「建設業法」に規定する建設工事の、完成を請け負う営業をいう。
元請けや下請けの区分はなく、等しく「建設業者」です。たとえ孫請け・曾孫請けであっても建設業法を尊守しなければなりません。

建設業者は、営業形態に応じて、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、次にあげる軽微な建設工事については、許可は不要です。

1.建築一式工事の請負工事金額が1500万円未満(消費税含む)

2.延べ面積が150?未満の木造住宅工事

3.建築一式以外の単独工事金額が500万円未満(消費税を含む)

関連用語:建設業法(けんせつぎょうほう)/ 建設業者(けんせつぎょうしゃ)

画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。
ハウジング植松建設業許可通知書





キング余計な?コメント


前述の通り、軽微な工事であれば許可が不要です。

この規定を悪用して、建設業者ではないものが劣悪・非道な工事を繰り返しています。いわゆる悪党業者です。

ここでいう、「建設業者ではないもの」とは、許可の有無や規模の大小に関係なく、建設行為という崇高な業を行わないものです。

建設業法がいう「完成を請け負う営業」とは、たとえ請負金額で赤字になっても、適正な施工により工事を完成させ、報酬を得ることです。

「軽微な工事の規定を廃止すればいいじゃん!」とお考えのお客様も、当然いらっしゃいますよね。

しかし、この規定の精神は、小さいながらも真摯に建設工事を営む、大工や左官などの自営業者を保護しようとするものです。

そして、許可条件の中に、代表者等が5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること、とあります。
いわゆる、社長や役員としての経験です。

たかだか5年、継続して事業をきりもりする力のない者には、工事を請け負う能力などないとするものです。

私のように勤めていた会社が突然潰れて、泣く泣く独立したものには、軽微な工事の除外規定は実にありがたいものでした。
今では、晴れて許可をいただき、建設業許可登録の業者です。

ブログランキング





■GOOD JOB!
この記事よいネ!クリック!→