今日はハロウィン。
そんなこととは関係なくお客様とのお付き合いをしていました。
昨日は秋葉原が本店の「九十九電気」の民事再生法申請がありました。
時々利用するショップなので少し気になっています。
無事、再生計画が通ると良いですね。
さて、相続の話に戻ります。
今回は寄与分の話です。
被相続人に対して特別な貢献があった相続人には寄与分と言う権利が認められる場合があります。
認めれれるための条件は次の通りです。
1.被相続人の事業に対して労務または財産を提供したとき
2.被相続人に対して療養看護で貢献したとき
3.その他の特別な寄与をしたとき
これらの寄与に対してどの位相続財産をもらえるかと言うと明確な基準はあまりありません。
相続人が集まり話し合うことになります。
実際の相続は寄与分を差し引いて残りの財産を分割することになります。
ですから寄与分はそぞれの相続人の主観が最も入りますから中々、決まらない場合もあります。
寄与分が認められるのは相続人だけですから長男の奥さんなどが主張しても権利が無い事になりますからご注意ください。
どうしても協議で決まらない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める審判等を申し立てて判断を仰ぐことになります。
次は「遺産分割協議」の話をしたいと思います。
そんなこととは関係なくお客様とのお付き合いをしていました。
昨日は秋葉原が本店の「九十九電気」の民事再生法申請がありました。
時々利用するショップなので少し気になっています。
無事、再生計画が通ると良いですね。
さて、相続の話に戻ります。
今回は寄与分の話です。
被相続人に対して特別な貢献があった相続人には寄与分と言う権利が認められる場合があります。
認めれれるための条件は次の通りです。
1.被相続人の事業に対して労務または財産を提供したとき
2.被相続人に対して療養看護で貢献したとき
3.その他の特別な寄与をしたとき
これらの寄与に対してどの位相続財産をもらえるかと言うと明確な基準はあまりありません。
相続人が集まり話し合うことになります。
実際の相続は寄与分を差し引いて残りの財産を分割することになります。
ですから寄与分はそぞれの相続人の主観が最も入りますから中々、決まらない場合もあります。
寄与分が認められるのは相続人だけですから長男の奥さんなどが主張しても権利が無い事になりますからご注意ください。
どうしても協議で決まらない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める審判等を申し立てて判断を仰ぐことになります。
次は「遺産分割協議」の話をしたいと思います。


