昨日、更新料の訴訟判決が京都地裁であった。
原告はテナント、被告は大家さんだ。
訴えによると更新時、更新料をとるのは違法(消費者契約法)だというのだ。
判決はほぼ原告敗訴だった。
原告は即日控訴。
この裁判、実は前から注目していた。
およそ不動産業界の人間ならば、皆注目していたに違いない。
もし、更新料が否定されればこれからの業務が大幅に変わるからだ。
貸主が更新料を取ることは違法ではないということになった。
ただ、この事例、更新料、少々高いのではないか。
これではテナントが怒るのは分かる気もする。
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