ヘルパーのお仕事のボーダーライン

つまり「医療行為」にあたる事は

やってはいけない。とお勉強したわけです。

意外と知られていないのが

1位 床ずれの処置

2位 外用薬の添布

3位 爪切り

4位 服薬の管理

5位 血圧の測定

6位 目薬をさす

7位 口腔内の掻き出し

8位 食事療法の指導


ん~~~。なんか微妙ですね・・。

↑で私がやってしまった事もありますし・・。

もちろんご家族の了解は得ていますが・・・。

毎回行くお宅で洗髪をしてさしあげてから

乾かしてその後「マッサージして」と言われるので

やってあげてたです。

それを事務所に報告すると

「マッサージ」も医療行為で軽くさするぐらいの程度で・・・。


「提供記録にそんな事書かないでよ!!」とサー責や所長に言われ

いっぺんに事務所が潰れます・・・。って

「所長・・ある意味 Pさんは爆弾ですから・・。(爆笑)」

ぇ?・・・。

オーマイガーーーーーーーーー!!


ところが今年3月に厚生労働省より

医療行為の範囲の見直し」案が出て

「血圧測定」や「軟膏を塗る」「目薬をさす」などについては

一定の条件を満たせば医療行為には当たらないなど。


ヘルパー自身ご利用者さんに頼まれたら

「断れない・・・。」っていう気持ちが先立つものです。

医療行為の見直しの部分ヘルパーの負担が増えるって事で

しっかりとした体制と見直しをして欲しいものです・・。ハイ。



■GOOD JOB! (2)
この記事よいネ!クリック!→

 goodjob goodjob