ヘルパーのお仕事のボーダーライン
つまり「医療行為」にあたる事は
やってはいけない。とお勉強したわけです。
意外と知られていないのが
1位 床ずれの処置
2位 外用薬の添布
3位 爪切り
4位 服薬の管理
5位 血圧の測定
6位 目薬をさす
7位 口腔内の掻き出し
8位 食事療法の指導
ん~~~。なんか微妙ですね・・。
↑で私がやってしまった事もありますし・・。
もちろんご家族の了解は得ていますが・・・。
毎回行くお宅で洗髪をしてさしあげてから
乾かしてその後「マッサージして」と言われるので
やってあげてたです。
それを事務所に報告すると
「マッサージ」も医療行為で軽くさするぐらいの程度で・・・。
「提供記録にそんな事書かないでよ!!」とサー責や所長に言われ
いっぺんに事務所が潰れます・・・。って
「所長・・ある意味 Pさんは爆弾ですから・・。(爆笑)」
ぇ?・・・。
オーマイガーーーーーーーーー!!
ところが今年3月に厚生労働省より
「医療行為の範囲の見直し」案が出て
「血圧測定」や「軟膏を塗る」「目薬をさす」などについては
一定の条件を満たせば医療行為には当たらないなど。
ヘルパー自身ご利用者さんに頼まれたら
「断れない・・・。」っていう気持ちが先立つものです。
医療行為の見直しの部分ヘルパーの負担が増えるって事で
しっかりとした体制と見直しをして欲しいものです・・。ハイ。


