今回は、久しぶりに「ケアマネジャの独立起業」について解説して参りたいと思います。
前回の其の7では、要介護認定についてポイントを説明しましたので、これからは、ケアマネジャの仕事についてポイントを解説して参ります。
ケアマネジャーとは、各都道府県が実施する介護支援専門員実務者研修を修了した者を呼び、介護及び保険医療の知識を幅広く持った専門家であります。また、ケアマネジャーの業務をおこなう事業者は、指定居宅介護支援事業者といい各都道府県から指定を受けた事業者がおこなうことになります。
その主な仕事としては、大きく分けて3つに分けることができます。
1.介護を必要としている方及びその家族の相談を受け適切な助言をおこなう
2.利用者の状態にあった居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
3.介護サービス事業者への連絡調整・介護サービスの手配等
具体的にケアマネジャーが行わなければならないとされている仕事が次の4つあります。
1.ひと月に1度ほど利用者の居宅等に訪問し、利用者に面接する
2.ケアプランを初めて作るときや、要介護認定の更新変更の場合には、サービス担当者会議を
開催する。また、それ以外にケアプランを作成する場合にはサービス担当者会議を開催するか
介護サービス事業者の担当者へ現状の照会をおこなうこと
3.ケアプランを作成した場合には、原案を利用者又はその家族に説明し文書により同意を得ること。
作成されたケアプランを利用者及び介護サービス担当者に交付すること。
4.ケアプランの実施状況の把握したのちに、毎月記録として残すこと。
※サービス担当者会議とは、利用者や家族、ケアマネジャー、各サービス提供責任者が、ケアプランの内容 や、情報を共有したり問題点を検討したりする会議を言います。
ケアマネジャーは、上記の仕事を行っていない場合には報酬が3割カットされることになり、2ヶ月以上行っていない場合には5割カットされることになります。
次回は、ケアマネジャーの事業「居宅介護支援事業」の開設方法について説明して参りたいと思います。






