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2005年08月15日

音声を瞬時に文字化できる携帯電話

NECは、携帯電話に話しかけると音声を瞬時に文字化できるCPUの開発に成功しました。
いままで、文字化はパソコンのCPUでは可能でしたが、携帯電話用CPUでは処理能力が著しく劣るために、かなりの時間がかかる状態でした。

デジタル機器が言葉を認識して文字化するときには、まず、音声を電波信号に変換して音声モデルと照合し、次に、音の並びから最適な単語を選び出す、という2段階の作業が必要になります。
このため、処理能力が低ければ、それだけ文字化に時間がかかるわけですが、NECでは、音声電波信号を途中で区切って、言葉の後ろからも読み取ることで候補を絞り込む、という機能を開発。小型CPU3つを組み込んで同時並行処理を行なわせることにより、瞬時の文字化を実現しています。
言葉の特定時間はいままでの約5分の1に短縮され、言語認識率は約85%になりました。

商品化の時期は未定ですが、NTTドコモのiモードなどが声で操作できるようになるほか、聴覚障害者(特に中途失聴者や感音性難聴者)にとっては、「聴き取りづらい音声を瞬時に文字化できる携帯電話」の登場が期待できそうです。

2005年08月13日

衆議院解散~障害者自立支援法(案)廃案後

衆議院解散によって障害者自立支援法(案)が廃案になったため、このままでは、今年度の支援費制度(現行の障害者施策)で最低170億円もの財源不足が生じる。
これは、障害者自立支援法の成立を前提として組まれていた今年度予算の、国庫負担金や国庫補助金を使用できないため。
今年度の国の予算930億円のうち、160億円が新制度への移行を前提とした国庫負担金や国庫補助金で、ほか10億円が「原則1割負担」に基づく財政効果であった。

不足分は市町村による負担になるが、財政事情が厳しい市町村が多数を占めるため、サービスの利用が著しく制限される可能性が非常に高まっている。
つまり、障害者自立支援法(案)が廃案になったからといって、ただ単純に喜ぶべきことでもないのである。むしろ、廃案によって緊急事態の度がさらに高まってしまった、と言ったほうがよいだろう。
言い替えるなら、障害者自立支援法での「原則1割負担」は、ある意味では「必要悪」と言えるかもしれない。
もちろん、170億円もの財源不足を招いている支援費制度を平成15年度から始めるにあたって「きちんとマーケティング(障害者のニーズや現況の調査)を行なったのか?」ということは、厳しく追及されなければならないが。

現在、支援費制度における国と都道府県の予算(補助金)は「裁量的経費」である。
が経費全体の2分の1を、都道府県が経費全体の4分の1を負担し、残り4分の1を市町村で賄う。
裁量的経費は、「障害者施策以外の予算の枠も含めていろいろとやりくりし、工面の結果、支出できれば支出する」という消極的なもので、サービスの質の低下を招きかねない。
国や都道府県の予算が不足してくるとそのツケは市町村に廻り、市町村は、自らの市町村予算をやりくりして工面しなければならない。裁量的経費である以上、国や都道府県がさらに負担する義務はないからである。
障害者自立支援法では上記の負担割合は変えずに原則1割負担を導入するとともに、実は、平成18年1月から、上記を「義務的経費」に変更することになっていた。
義務的経費は、「国と都道府県の責任によってきちんとサービスを提供する」「そのための経費は必ず出す」ということを明確に打ち出すもので、高く評価されてもよいものだ。「原則1割負担」だけにとらわれていてはならない

現在、政局が著しく混乱しており、現・野党である民主党による政権樹立も取りざたされている。
仮に民主党政権ができると、民主党が障害者自立支援法(案)に対する反対の立場を非常に明確に打ち出しているため、現・支援費制度のさらなる財源不足が懸念されよう。
カネが足りなくなれば、サービスを提供しようがなくなる。だから、ただただ法案に反対すればよい、というものではないだろう。きちんとした対案を明確に提出してほしいものである。
しかし、それができている政党や障害者団体は、私の知るかぎり1つもない。ただ「反対」しているだけだ。
これでは、国によって押し切られてしまっても、とても文句を言える立場ではないのではなかろうか?
民主党ばかりではなく、もちろん、障害者ひとりひとりについても言えることだ。

いずれにしても、先の見通しが全く立たず、これからどうなるかがわからない。
なお、尾辻厚生労働相は、8月10日の閣議後記者会見の場で「障害者自立支援法(案)は日本の障害者施策にとって画期的なものである」とし、法案を今秋の臨時国会へ再提出、早期成立に向けて全力を挙げてゆく強い決意を表明している。


尾辻厚生労働大臣 閣議後記者会見 質疑概要
(平成17年8月10日 10:18~10:32)

記者
障害者自立支援法案が衆議院解散で廃案になってしまったが、今後の再提出の可能性などは?
大臣
障害者施策は谷間になっていたと考えており、その谷間をとにかく埋めてゆきたい。また、「谷間の谷間」とでも言うか、精神障害者に対する施策がさらに谷間になっていた。そうした谷間を埋めるべく、今回の法案を出した。
自画自賛するわけではないが、日本の障害者施策にとっては画期的なものだと考えている。頓挫させてはならず、次の臨時国会でも早急に成立するよう、引き続き全力を挙げて努力したい。
記者
国会でもさまざまな審議があったが、修正を加えるということは考えているか?
大臣
やはり、一番の問題点は、障害者に一割負担を求めるというところ。しかし、「その他の制度との整合性」や「将来の介護保険の普遍化」などを考えると、どうしても一割負担は言わざるを得ない。
実質一割負担が厳しい障害者も非常に多いが、既に十分配慮しているものと考える。
反省点としては、国会で十分説明できず、障害者にも十分理解されなかったようだ。再度十分に説明し、理解を得られるものと考えている。それが修正云々よりも本来の姿。
記者
骨格云々や一割負担のところも含めて、ほぼそのままか?
大臣
変える必要はないと考えている。
記者
臨時国会でも成立がむずかしくなれば、現行の支援費制度の予算不足になる。その点については?
大臣
選挙結果がどうなるかわからず、その後も全く予想できない。臨時国会がどうなるかも予測がつかない。大臣としては何も言えない。
しかし、自立支援法案はとにかく早期に成立させないと、日本の障害者施策が前に進んでゆかない。これだけは何が何でもと考えている。
ただ、確かにこのまま支援費制度のままだと予算はどうなるか、金が足りるのかと言われると、大変厳しいと言わざるを得ない。

2005年08月12日

単純料理?

今日は久しぶりに

ブログの「介護オーマイガーシリーズ 」でも何回か登場して来ていた

「毒舌お婆さん」のお宅の調理にお伺いしました。

だいぶ認知症が進んでしまったと言うことでしたがさっそくお伺いすると

「あんたの格好はなんだね!! みっともない!!」

「それじゃ 裸だよ!!」

そうなんです・・・。(笑)

Tシャツフレンチスリーブでエプロンすると

エプロンの下はかよ?

エロエロピンク?に見えるかも・・。確かにです。(笑)

そう言えば以前も同じような事で怒られたような・・。(滝汗)



と冷蔵庫を見るとあまり食材がない・・・。う~ん・・・。

なので得意のわけわからいメニューを作りました。(汗)


えっとこれは・・

ウインナーとカニカマ キャベツ ネギの薄切りを

サラダドレッシングで軽く炒めてパセリをふりました。

あとは大根の味噌汁・マカロニサラダ・グレープフルーツ・ごはんです。

この暑さで食欲がどうしても落ちがちですが完食していただけました!!

良かった!!


私は特に料理の知識もないですしレパートリーも少ないですが

今までのレシピ のコーナーも良かったらご覧になって下さいませ♪



2005年08月11日

交代ケア・・・。

ぼちぼちと仕事のスタッフや登録さんたちが

夏休みを取り始め常勤で入らないご利用者さんの

お宅に行くこともあり・・・。

今日は一人暮らしで自営業の年配女性

ご主を亡くされて細々と体調労わりながら

お店を営んでる。

とそこの「生活援助」の介護に・・・。

お掃除とお買い物・・。

ところがお姑さんってこんな感じなんだろ?と思わせるような?

掃除のやり方にはとても拘りがあり

特に音入れ(おトイレ)のお掃除は30分かけて念入りに?

もちろん部屋は冷房もかけないので

滝に打たれてるような汗状態。

そして

今度は商店街までお買い物を頼まれました。



・・・・・・・・。

ぇ?


メモ書きを見ると


アタック(洗濯洗剤)5箱

ハイター5本

オロナミンC10本X2

リポビタンD10本X2

ウエットティッシュ3個


はぁ?・・。

オーーーーマイガーーーーー!!!!!!!

激 重!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


いくら自転車でもサーカスのピエロもびっくりって言うか・・・。


あなたのお店・・


薬局やじゃろ?


何考えてんじゃ?・・・。ゴラァ?




<えぇ・・・。それでも買って来ましたよ。

仕事ですから・・・。(激○)



2005年08月08日

障害者自立支援法(案)~衆議院解散により廃案

郵政民営化関連6法案が参議院本会議で否決されたことを受け、午後7時過ぎ、衆議院が解散された。
解散に伴う衆議院議員総選挙は、8月30日に公示され、9月11日に投票が行なわれる。

解散直前に「継続審議」が決まっていた障害者自立支援法(案)は、廃案となった。
厚生労働省は、障害者自立支援法の成立を前提として来年度予算の編成作業に取りかかっていたが、廃案となったため、来年度(平成18年度)の障害者福祉施策に係る予算(特に「在宅福祉サービス」)の絶対的不足が必至。重大な影響が懸念される。
おそらく、秋の臨時国会に法案が再提出されることになると思うが、さらなる混乱は避けられそうもない。

総選挙によって、政権担当政党が自民党から民主党に移る可能性が強い、と言われている。
もしも民主党が現在の野党からいよいよ与党へ、ということになったのなら、はたして障害者福祉は変わるだろうか? ほんとうに障害者の立場に立った「自立支援」を考えてくれるか?
いずれにしても、「総選挙」というチャンスを与えられた以上、障害者ひとりひとりが各党の障害者政策方針をじっくりと見きわめ、今度こそ、「障害者の切実な願いを心から理解し、実行に移してくれる政治家」を選びたいものだ。

2005年08月06日

児童デイサービスの問題点と疑義

障害を持つ児童に対する「児童デイサービス事業」。
支援費制度に位置づけられており、障害を持つ児童が、日中、訓練や療育を受けるために利用できます。

さて。
児童福祉法では、本来ならば、18歳になるまで児童デイサービスを受けられることになっています。
ところが、全国の市町村において、小学校卒業とともに児童デイサービスの提供が打ち切られてしまっています。

これは、平成15年6月6日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」によります。
これによって、児童デイサービスに係る支援費の支給対象となる児童は、「幼児及び学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)」に限定されてしまいました。
そのため、中学校、高等学校、養護学校の中学部・高等部等の児童に対してデイサービスを行なっても、支援費の対象にはなりません。
言い替えると、仮に、小学校等の児童のデイサービスに係る支援費を「流用」して中学校、高等学校等の児童に係るデイサービスを行なったとすると、それは支援費の「目的外使用」となり、返還を求められることもありえます。
要するに、この通知によって、児童デイサービスに係る支援費は、小学校以下の児童に対してのものしか認められていないのです。

通知をよく読んでみると、通知によって制限したのは「児童デイサービスに係る“支援費”の“対象年齢”」であって、「児童デイサービスを受けられる“対象年齢”」ではありません。
したがって、中学校、高等学校等の児童に対する児童デイサービスを行なうことは、もちろんOKです。
しかし、支援費が出ない以上、地方自治体が独自に助成するか、あるいは事業者が自腹を切ることになります。

以上のようなことは、児童福祉法上、非常に重大な疑義があります。
なぜならば、児童福祉法上、支援費の支給対象を制限できるのは、以下の2つの場合だけだからです。

(1)市町村が申請者の障害の程度などを勘案して支給の要否を決めるとき
(2)支給決定を取り消すとき

(1)に関して「どのようなことを勘案するのか?」ということについては、以下のように明確に定められています。

(ア)障害の種類や程度
(イ)保護者の状況
(ウ)支援費の受給の状況(他の種類のサービスの利用の有無)
(エ)保健医療サービス等(療育)の利用状況
(オ)障害児の置かれている環境
(カ)(市町村における)児童居宅支援提供体制の整備状況

一方、(2)に関しては、以下の2つの理由による場合のみしか「取り消し」を認めていません。

(a)本人が居宅支援を受ける必要がなくなったとき
(b)引っ越したとき

つまり、「支給対象を定めるとき、本人の状態にかかわらず一律に年齢制限を加える」という上述の通知は、児童福祉法上許されていないはず、ということになります。
そもそも、「13歳から18歳までを児童デイサービスの対象から外す」ということは、18歳未満を対象とする児童福祉法の趣旨・目的に、明らかに反しています。

「上記の通知を盾にして、市町村が一律の年齢制限を理由に支援費の支給を拒んだ場合」においても、児童福祉法違反のおそれが非常に強い、と言わざるを得ません。
厚生労働省は、本来ならば、そのような違反行為を行なっている市町村があれば、地方自治法第245条の5に基づく「是正の要求」を発しなければなりません。
にもかかわらず、厚生労働省は自ら発した通知によって、逆に違反行為を促している…。とんでもないことです!

違反行為に対しては、実は「抜け道」まで用意されています。
これは、平成12年に施行された地方分権一括法。
この法律は、従来、「通知や通達等の形によって法令を補完」すべく行なわれてきた「行政指導」に対する法的整理を行なったもので、自治事務(地方公共団体の事務)に対する国の権限を大幅に縮小しました。
その結果、国は、法令上に個別の定めがない限り、自治事務に対しては「技術的助言」や「勧告」しか行なえないようになっています。
同時に、地方公共団体は、たとえ「技術的助言」「勧告」を受けたとしても、それに従わなければならない法的な義務もなくなりました。おまけに、「地方公共団体が従わなかった場合でも、国は不利益な取り扱いをしてはならない」という禁止条項まで設けてしまったのです。
これはひど過ぎる!国も地方自治体も、自らの行政責任を放棄してしまうわけですね…。
なんという無責任さでしょう!
障害福祉サービスに対する、国の「あまりにも理解できない、考え方のおかしさ」がここにもあらわれています。

児童デイサービスに係る上述の通知は、自治事務に対する「技術的助言」という位置づけ(地方自治法第245条の4)になっています。
先述の地方分権一括法により、
「技術的助言を受けた地方公共団体は、法的に技術的助言に従う義務を負うものではない」
「技術的助言に従うか従わないかの選択は、地方公共団体の自由意思にまかされている」
という法的解釈がなされています。
逆に言えば、児童福祉法の趣旨を忠実に守ろうとするならば、地方自治体は良識を持って「技術的助言を無視する」ことが必要になるわけです。

「技術的助言を無視する」ための原動力となり得るのは、やはり、児童デイサービスを利用する児童および保護者の生の声をしっかりと伝えてゆく、ということに勝るものはないと思います。
と同時に、サービス提供事業者としても、もっともっと声を挙げていってほしいと思います。
もちろん、「お金が出ないのだから、中学校、高等学校等の児童に対してはやりたくてもできない」ということはわかります。
福祉と言えどもサービス業ですから、もちろん、「ペイがつりあってナンボ」という面はあります。福祉の分野に民間事業者や企業等が多数参入してきた現在だからこそ、より重視される考え方にもなってゆくでしょう。
けれども、だからといって「お金がないから(あるいは、儲からないから)やらない」「(同じく)しかたがない」で終わらせてしまうのはいかがなものか、と思うのです。
せめて、行政の責任を厳しく追及してほしい…。事業者としてもそういうことをやってほしいものです。

【児童デイサービスに関する参考資料】
[PDF]児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について
[PDF]国会での議員質問とそれに対する政府見解(質問:民主党参議院議員 足立信也氏)

【補足】
国は、平成17年度から「障害児タイムケア事業」を始めました。
いわゆる「放課後保護」の形で障害児版学童クラブを提供しよう、というものです。
これは上述の児童デイサービスを補う形となるもので、中学校、高等学校等の児童の利用も認めていますし、それに対する補助もあります。
但し、平成17年度はあくまでも「モデル事業」としての位置づけで、全国でも、ほんのわずかな事業者が実施しているだけです。
なお、障害者自立支援法が施行された場合に障害児タイムケア事業の位置づけがどうなってゆくか、ということについては、いまだ明確な方針が出されていません(関係者の間では「廃止される可能性が高い」といった悲観的な見方が大勢を占めているようです。)。

2005年08月06日

障害者自立支援法~応益負担原則

【応益負担(自己負担)の計算の基本原則】

障害者自立支援法第29条第1項及び第4項に基づくもの。
手順 1 → 4 の順で見てゆく。

手順 1:
障害福祉サービスの利用者本人(障害者本人)が次の1~4のどの世帯に属しているかを見る。

1.一 般
世帯主及び家族全員(本人を含む。以下同じ。)に、市町村民税(以下「市民税」)が課税されている。
2.低所得者2
世帯主及び家族全員の、市民税の「均等割」が非課税である。
<想定例>
世帯全体の年間収入が概ね300万円未満で、本人を含む3人世帯であり、本人が1級障害基礎年金を受給している場合。
3.低所得者1
世帯主及び家族全員の市民税が非課税であって、かつ、いずれの者も年間収入が概ね80万円(2級障害基礎年金相当)未満である。
<想定例>
グループホームで単身生活を送る、2級障害基礎年金だけしか収入のない障害者。
4.生活保護
生活保護を受けている世帯(もちろん、本人だけの世帯でも)。

<補足>
市民税とは、人口等による「均等割」と本人の所得による「所得割」の合計額。
それぞれの内容や金額は、市民税納付通知書(いわゆる「市民税の請求票」)に載っている。
より関心を持って、じっくり納付通知書を見てほしい。

手順 2:
障害福祉サービスを利用したら、それぞれのサービスの種類毎に、その各サービスの原則1割を自己負担額だと考える。

手順 3:
上記「手順 2」にもかかわらず、「手順 1」で見たいずれにあてはまるのかによって、当面の間、月額の負担額は下記の額を上限とする(1か月毎の計算)。

1.一 般
 ¥40,200
2.低所得者2
 ¥24,600
3.低所得者1
 ¥15,000
4.生活保護
 ¥0

手順 4:
「手順 3」にしたがって「手順 2」の額を修正し、それ(月額上限額)に対して、日用品費と食費等を加算する。
この合計額が、実質的な自己負担額となる。

<補足>
入所施設等のサービスを利用する際の日用品費や食費等は、基本的に「全額自己負担」となる。
これは、介護保険制度と同様、「ホテルコスト」の考え方が導入されたため。
但し、当面の間、このうちの一定額を「附加給付」として助成することも検討する、とされている。

<試算>
障害者の多数を占める「低所得者2」の層では、月額の自己負担額が、最大で以下のとおりとなる。
1か月の2級障害基礎年金(約¥66,000)がまるまる消えることになり、もはや、年金を貯蓄や余暇に廻すことは不可能。
 障害者自立支援制度そのものの利用 … ¥24,600
 日用品費 … ¥6,000(¥200×30日)<嗜好品代等も含む>
 食費 … ¥36,000(¥400×3食×30日)
 計: ¥66,600


【扶養義務者による負担の廃止】

いままで:
1.利用者本人による負担
 (本人の収入に応じて額を設定)
2.本人が負担できない場合は、扶養義務者が負担
 (扶養義務者の収入に応じて額を設定)

障害者自立支援法施行後:
1.利用者本人による負担のみ
2.扶養義務者の負担を廃止
3.扶養義務者の負担はないが、但し、利用者本人の負担の上限額は、世帯の収入に応じて設定


【扶養義務者の範囲】

20歳以上の障害者の場合 … 配偶者、子
20歳未満の障害児・者の場合 … 配偶者、父母、子
どちらの場合も、障害者と同一世帯であり、かつ、生計が同一範囲内であること
直系血族および兄弟姉妹の扶養(民法上の扶養義務)は強制しない


【応益負担上限額設定の際の収入の範囲】

以下の2つの考えがあり、法案づくりの過程でも、なかなか考えが統一されなかった。
このため、これについては、再検討されることもありうる。

1.本人の収入だけを見るべき

・障害者の自立を促進してゆく観点上、当然である。
(しかし、現実には、自己負担が導入されても、絶対的な財源不足に対してはスズメの涙。)

2.世帯全体の収入を見るべき

・社会保障制度全体の整合性を考えると、世帯全体の収入を見るべきである。
(世帯全体の収入を見ることによって、自己負担による財源確保額を少しでも多くできる。)

・より強い扶養義務が課される配偶者を除外してしまうのは不適当である。
(配偶者は障害者の生活を助けるべきであるから、配偶者の収入も自己負担額に反映させるべきである。)

・本人は健康保険や税制面で恩恵を受けている(収入からの事実上の控除)のだから、さらに特別な扱いをするのは不適当である。
(本人の収入だけを自己負担額の算定のときに見ると、国や事業者にしてみれば、入ってくる代金が下がってしまう。)
(障害者だからといって「何でもかんでもサービスして安くする」というのは、変化する時代にそぐわない。)

2005年08月05日

障害者自立支援法(案)のゆくえ

郵政民営化関連法案をめぐる攻防が激化する中、自民党・公明党の両党は8月4日、東京都内のホテルで幹事長・国会対策委員長会談を開き、衆議院で審議中の7つの法案の成立を断念し、継続審議にすることで合意しました。
これに対し、参議院で審議中の郵政民営化関連6法案等の8つの法案については、今国会での成立に全力を挙げることで合意しています。

今国会に政府が提出した法案は計89本で、これまでに75本が成立しました。
成立を断念した7本のうち、電波法、放送法改正案等3本は衆議院総務委員会に、少年法改正案等2本は衆議院法務委員会に付託されています。

参議院では、郵政民営化関連6法案のほか、障害者自立支援法案と電波法改正案が審議中です。
この2本は予算関連法案で、成立しないと、今年度後半および来年度の予算を立てることができません。
このため、この2本については今国会での成立に全力を挙げて取り組みたい、としています。

今国会の会期は8月13日までで、もう、審議日数も残り少なくなりました。
障害者自立支援法については、民主党や共産党を中心とする野党が廃案を目指す構えを示しているため、成立は非常に微妙な情勢です。
しかし、一方で、強行採決が断行される可能性も指摘されています。

いずれにしても、十分な論議が尽くされないまま、「衆議院での性急過ぎる法案の採決ばかりではなく、郵政民営化関連法案をめぐる混乱にも翻弄された」ということになろうかと思います。
あらためて、「障害者福祉は二の次・三の次」という国の姿勢に激しい怒りを禁じ得ません。

2005年08月04日

内縁の夫?

tsunodashi 部屋に飾ってる花の写真をアレンジしてみました♪



今朝はまた新しいご利用者さんのケアに

入るため事務所のスタッフと同行でした。

それも9時前の待ち合わせ・・・。(汗)

私にとって9時前というのは非常ぅ~に早いっす。

でも自宅から自転車で2~3分のお宅なので

それは良しとするです。

自宅から近い・・。これ最高です!!(笑)


待ち合わせしたスタッフは

経験者とわかる人当たりのいい最近入った若手男性。


私の住んでる南側も結構な『坂』があり

開かずの踏み切りに出会ってしまったとかで

すでに待ち合わせで会った時は汗だく。


そうよ。そうよ。私はその反対側バージョンなんだからね・・。

と呟いてみたり?・・。(苦笑)


ご利用者さんは温和な女性・・。その方の「服薬確認」と「お薬のセット

8種類ある袋のお薬を曜日別・朝・昼・晩・寝る前/食前・食後

壁掛けになってるポシェットの中にセットしていく。

部屋の中には男性がいてご主人?と私は思いながら

色々ケア内容の不満を口に出してくるので流して聞いていると

新人(うちの事務所内で)若手スタッフは動揺したのか

セットした薬が曜日と日にちが

段違い平行棒・・

オーマイガーーーー!!    マチガッテルゼ!! オイ!!


30分はすごく長く感じた。

ケア終了後私はまたここのお宅に夕方1時間入るので

自転車にまたがりながら打ち合わせすると

若手スタッフが

「さっきいた 男性は あかの他人ですから・・・。」

「ぇ?他人かよ?」

「何か 入院中に意気投合しちゃったらしくて仲良くしているみたいなんですけどね。」

「ほぉ~。」

「だから あの人の言うことは聞かなくていいんで・・。(滝汗)」


年をとってから出会いがあり

寄り添うことも素晴らしい・・・。

でもそれと「ケア」とはまた別物で・・・・。

仕方ないよねぇ・・・・。ボソ・・・。

2005年08月01日

介護タクシー

最近良く見かけるのが「介護タクシー

BBのようなかたつむり使用の車が

街を走っています。


各事業所のサービスの一環だったり

個人事業だったり

ちょっとしたお出掛け・家族旅行など

気軽に利用出来る訳です。

最近はタクシー会社も「介護タクシー」を行っていて

運転手さんもずいぶん教育されているようです。

先日車イスのご利用者さんを病院までお連れする時に

タクシーを拾ったら

ご利用者さんの車イスからタクシーの座席に移動介助する時も

ご利用者さんが車の角に頭をぶつけないように手を添えてくれたり

ちゃんと車イスをたたんでトランクに入れてくれたり・・・。

それは 私の仕事?と思いきやお任せしてしまいました。


少し前までは 車イスの方が路線バスの停留所や

タクシーを待っていても素通りされたり

乗車拒否をされたりする事もめずらしくなかったですが

今となってはありえない事ですよね。


手足に障害があったりするとどうも外出したくなくなってしまう。

一人で出るのがすごく不安なんですよね。

本当はお買い物だってしたいし外食だってしたいのにって。


これからは 「介護タクシー」はもちろんの事

スーパーやコンビには

車椅子でも余裕で通れる商品の陳列をして欲しいですね。


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