TOP>2005年07月

2005年07月31日

障害者自立支援法~精神障害者の通院医療費

障害者自立支援法が成立すると、いままで福祉施策が後手に廻ってしまっていた精神障害者についても、ようやく障害者施策の中に組み込まれることになります。
併せて、障害者雇用促進法においても、精神障害者の雇用を促進するための施策(但し、身体障害者や知的障害者と違い、事業主に雇用義務を課すものではないようです。)が図られることになりました。

少なくとも、これだけを見ていると、精神障害者福祉が前進してゆくような印象を受けることでしょう。
しかし、精神障害者にとっては福祉施策も当然大切ではあるものの、どちらかと言えば医療の比重がかなり高いため、医療面でのサービス(医療費負担軽減等)が欠かせません。
このため、現行では、精神福祉保健法第32条に基づいて「精神科通院医療費の公費負担(通称:32条医療)」が行なわれています。


【32条医療とは?】

精神保健福祉法第32条に基づく「精神科通院医療費公費負担制度」
・薬代も含む。入院は対象外。
精神科通院(心療内科等も含むことができる、とされている)以外は対象外。
有効期限2年(更新可)。
・申請が認められさえすれば、利用できる(精神疾患ならば、病名・軽重は基本的に問わない。)。
・必ずしも精神障害者保健福祉手帳(精神障害者としての施策を受けるための根拠)を持っていなくても良い、ということになっている。


【32条医療での精神科通院医療費の計算(健康保険の自己負担分)】

・利用しない場合 … 30%(3割)⇒ 通常の健康保険扱い
・適用され、利用する場合 … 5% ⇒ 注:自治体によっては、この5%分も自己負担しなくて済む
計算例
<1か月の精神科通院医療費が ¥10,000 だったとき>
 通常の健康保険扱い(30%負担)… ¥3,000
 32条医療適用(5%負担) … ¥500 ⇒ 6分の1で済む


さて。
この32条医療ですが、実は、障害者自立支援法がスタートすると、精神保健福祉法から削除されます。
障害者自立支援法での「自立支援医療」というものに組み込まれることになるからなのですが、組み込まれると現行の32条医療から大きく後退してしまう、ということが、いま、関係者の間では大問題になっています。


【障害者自立支援法での精神科通院医療はどうなる?

原則1割負担(10%)
一定以上の所得があると、健康保険での3割負担(30%)になってしまう
有効期限1年(更新可)⇒ 現行の32条医療の半分に
精神疾患の病名・軽重によっては、対象外になる ⇒ とても自立支援とは言えない
 認められる疾患統合失調症狭義のうつ病(いわゆる「内因性」のもの)、てんかん
 ストレス性のうつ病、心身症、いわゆる「自律神経失調症」、うつ状態 等は原則的に不可。


【障害者自立支援法での精神科通院医療費の計算(健康保険の自己負担分)】

・適用されない場合 … 30%(3割)⇒ 自立支援医療は受けられず、負担は通常の健康保険扱い
・適用される場合
 一定以下の所得しかない者(低所得者)… 10%(1割)⇒ 原則1割負担
 一定以上の所得がある場合 … 30%(3割)⇒ 自立支援医療は受けられても、負担は通常の健康保険扱い
計算例
<1か月の精神科通院医療費が ¥10,000 だったとき>
 通常の健康保険扱い(30%負担)… ¥3,000
 原則1割負担(10%負担) … ¥1,000
  ⇒ 現行の32条医療(¥500)の倍に
 一定以上の所得があるため、原則1割負担が認められないとき(30%負担) … ¥3,000
  ⇒ 何と、現行の32条医療(¥500)の6倍に


以上を見ていただくとわかるように、障害者自立支援法は、精神障害者にとっては多額の負担増になります。
厚生労働省では、「現行の32条医療を受けている者については、障害者自立支援法施行後も一定期間の間、現行と同じ軽い負担を認める(「一定期間の間、更新も可能とする」とされています。)」等の経過措置のほか、いわば「附加給付」的なプラスアルファの助成(これにより、自己負担の軽減を図る方針)を行なう、としていますが、財源が絶対的に不足していることはまず間違いないだけに、決して楽観はできないと思います。

そのほか、身体障害児・者や知的障害児・者に対する育成医療(障害児)や更生医療(障害者)のしくみも変わり、ほぼ精神障害者と同様な負担増になります。
これも、非常に大きな問題です。
つまり、障害者自立支援法は障害児・者に対して多額の負担増を強いるものに過ぎず、決して「自立支援」のための法律とは言えません

具体的な運用方法を定める政省令については、まだ具体的なものは明らかにはなっていません
但し、厚生労働省の方針については、既にお伝えしているとおり、かなりの所まで発表済です。
今後、政省令の具体像が明らかになってゆく過程で、負担増に対する何らかの是正措置が図られることになると思いますが、予断は許されないでしょう。

何とも情けない法律…。
しかし、いままで障害者自身の問題意識がいささか薄すぎはしなかったでしょうか?
法律の問題にもっともっと関心を向けるべきでしょう。自分自身の生活に大きくかかわってくるのですから。

2005年07月31日

広島被爆60年記念事業

メロメロつながりで知り合いになれた

arareさんのブログから

広島被爆60年記念事業」のことを知りました。

「世界押し花絵芸術祭in広島」

――花・女性・平和・未来の子ら―

世界の押し花絵を展示し
命の短い花で制作された作品から
命の尊さと平和の大切さを
広島から世界に発信し訴えるイベントです。

(以上 arareさん のブログより)
とき/2005年7月31日(日)~8月2日(火)
9:00~20:00 最終日は16:00閉館予定(入館は閉館の30分前まで)
ところ/広島国際会議場&フェニックスホール


とっても素敵なイベントですね!!

私も1度広島を訪れた事があります。1泊2日ですが

充実した2日間でした。

私の介護の仕事のご利用者さんの中にも被爆者の方がいらっしゃいます。

その当時のお話などを聞くと胸を打たれる思いで

涙ぐんではいけないと思いつつつい感情出てしまう事があります。

 

人として
地球上に 住んでる
人間として
忘れては ならない日

全ての人の魂が癒されるといいですね。


このイベントで広島の物産として
チルドのお好み焼きやHEIWAビールが販売されるそうなのですが
そのHEIWAビールのPOPに
araresさん
の写真が使われています♪


arareさんのブログは写真が掲載されたとても素敵なブログで

私もお気に入りのブログです!!


その写真を私のブログでもご紹介したいところですが

arare days  皆様も是非arareさん☆のブログに遊びに行って見て下さい!!
とっても素敵なブログですよ!!

2005年07月29日

海辺の体験プログラム


zamami1


僕らが海を守る

NPO 日本安全潜水教育協会 JCUE

からメルマガが届きました。

この夏休みを利用して親子で海の体験をしてみては

いかかでしょうか?

以下 メルマガから引用↓。



対   象:親子(小中学生)

プログラム1. 海辺の自然体験
      2. 成果発表「僕らの海はこんな海」
募 集 人 員各30名程度

参 加 費:おひとり様 2,000円
      (開催地により異なる場合があります。傷害保険を含む。)

主   催: NPO法人 日本安全潜水教育協会

後   援:国土交通省、株式会社パディジャパン、株式会社ナウイエンタープライズ

共   催:NPO法人あきた海辺の自然学校、安良里ダイビングセンター
     (有)大瀬館、(有)かどや、クラブノア、津屋崎自然学校、マリンステージ
協   力:鹿児島県南大隈町企画課

開 催 地
北海道積丹半島  8月 2日(火)
  問合先:積丹マリーン TEL 0135-44-3377
      山崎 弘志(担当)
  開催地:北海道積丹郡積丹町大字美国町字船潤50番地
 集合時間:9:00に積丹マリーン前


秋田県戸賀湾  8月 6日(土)
 問合先:あきた海辺の自然学校 TEL 018-839-4343
     打矢 繁美(担当)
 開催地:秋田県男鹿氏戸賀浜塩谷

    
隠岐島  8月 8日(月)
 開催地:島根県隠岐郡西ノ島町美田3078-12
 連絡先:クラブノア隠岐  山谷 裕昭
     TEL 08514-6-0825

福岡県津谷崎町   8月12日(金)
 開催地:福岡県 福津市津屋崎2507-1
 連絡先:津屋崎自然学校 柳 利光(担当)
      TEL 090-2150-5093/ 早川(担当)

静岡県伊豆海洋公園 8月20日(土)
 連絡先・問合先:海風通倶楽部 TEL 03-3939-6067
         矢作 貴晃(担当) 
 開催地:静岡県伊東市富戸841-1 伊豆海洋公園
集合時間:9:00から海洋公園受付前にて
     

静岡県賀茂村安良里 8月20日(土)
  開催地:静岡県西伊豆町安良里556-3
 連絡先:安良里ダイビングセンター TEL 0558-56-0195
     山中 康司(担当)

兵庫県香住     8月20日(土)
開催地:兵庫県美方郡香美町香住区訓谷316
 連絡先:香住ダイビングサービス  今井 学(担当)
     TEL 0796-39-4033  diving@kadoya.to

四国牟岐      8月20日(土)
 開催地:徳島県海部郡宍喰町松原97-10
 連絡先:カアナパリ TEL 0884-76-3243
     石川 侃(担当) 

静岡県大瀬崎    8月23日(火)
 開催地:静岡県沼津市西浦大瀬325-1
 連絡先:大瀬館マリンサービス TEL 0559-42-2725
     安田 (担当)

静岡県伊東市富戸 8月23日(火)
 開催地:静岡県伊東市富戸897
 連絡先:マリンステージ TEL 0557-51-5869
     桑原(担当) 

鹿児島県佐多    8月29日(月)
 開催地:鹿児島県肝属郡南大隈町根占川北226
 連絡先:南大隈町企画課 白川 FAX 0994-24-3119
      TEL 090-3135-9648/090-2150-5093
 集合時間:9:30 

沖縄県読谷  8月27日(土)
  開催地:沖縄県中頭郡読谷村波平892-2
  連絡先:ネイチャーワークス 平井 和也
       TEL 098-958-3364

総合問合せ:日本安全潜水教育協会 npo@jcue.net
各地の特色に合わせた内容でお送りしますので、夏の御予定を繰り合わせの上、御検討下
さいませ。
海辺の自然体験プログラム終了後子供たち自身がプログラム中、触れ、感動した海を発
表します。
全国共通で開催されるこのプログラムでは、自分の感じた海を他の地域で同じプログラム
に参加した子供たちに自分の海を伝えることまた他の海がどんな海だったかを知るこ
と、その違いを学ぶことができます。
JCUEホームページや開催地域の公共施設などでも作品を展示する予定です。

2005年07月27日

障害者自立支援法~低所得者自己負担額の半額減免(1)

厚生労働省は、障害者自立支援法(案)における原則1割負担の自己負担について、低所得者に配慮した負担軽減措置を導入する方針を固めました。
この措置は、社会福祉法人が実施するデイサービスやホームヘルプサービス等を対象とし、自己負担上限額の半額を超える部分についてサービス提供事業者の社会福祉法人や国等が負担する、というもの。
これにより、低所得者の自己負担額は、事実上、現行案の半額に引き下げられます。

● 1か月あたりの自己負担上限額(現行案)
 一般 4万2000円
 低所得者2 2万4600円 … 年収が約300万円以下の者
 低所得者1 1万5000円 … 年収が約80万円以下の者

今回の減免措置は、低所得者2および低所得者1に対するものとなります。
厚生労働省は、預貯金額が一定額以下(350万円前後で検討中)の人等について、「社会福祉法人が負担上限額の半額を超過した分を本人に代わって負担」した場合に、「国と都道府県、市町村が、その負担分の半額以上を助成」する、という内容にしたい、としています。

例えば、低所得者1の人が負担上限の1万5000円分のサービス量を使ったとしても、本人の負担は7500円で済むことになります。
残りの7500円の内、半分以上は公費で賄われ、さらにその残りを社会福祉法人が支払うことになります。
但し、社会福祉法人が実際に負担するか否かは、法人毎の判断に任されます。

運営状況が厳しい社会福祉法人が多数を占めているのが実態なので、はたして実効性が伴うのかどうか、「?」と言わざるを得ません。
しかし、厚生労働省は、「低所得者でも十分なサービスを受けられるよう、社会福祉法人に強く協力を働きかけてゆく」としています。
また、仮に、地域内に「サービスを提供できうる社会福祉法人がない」場合、NPO法人等が代わって独自に減免措置を行なった場合についても同様に公費で助成できる、という方針が出されました。
いずれにしても、今後の動きに十分注意してゆく必要があると思います。

2005年07月27日

障害者自立支援法~低所得者自己負担額の半額減免(2)

「障害者自立支援法~低所得者自己負担額の半額減免(1)」をざっと読んだだけだと、一見「障害者本人の自己負担額が下がる」「1割負担をしなくて済む」と思うかもしれない。
しかし、自己負担額の定義そのものは変わらない。原則1割負担、というところも変わらない。
だから、だまされてはいけない。

半額減免措置、と言われているが、実際には、「自己負担の半額相当分を社会福祉法人が出してほしい。“やります”と返事をしてくれないか?」という厚生労働省の呼びかけが出された、というのが正しい。
そして、「どうだ?“やります”と返事をしてくれたら、法人に対してカネをくれてやる!」というのが、厚生労働省の言い分なのだ。
はっきり言えば、法人を助けようとしているのであって、障害者本人を助けようとしているわけではない。

法人が“やりません”と言えばそれで終わりだし、「金をかけたくない」というのが国の本音なのではないか?
そうなると、結局、自己負担額の定義そのものは変わらないわけだから、やはり1割負担のままだ。
半額減免措置を法人が“やりたくない”と言えば、障害者は恩恵を受けることができなくなる…。
厚生労働省の方針は一見「よい話」のように思えるが、決して甘くないのだ。

というより、既に現行の支援費制度が破綻してしまった以上、国にこんなことをできるお金(必要経費の財源)があるとは思えない。
行き当たりばったりでこのような方針を出したのだろうか?
とても、きちっと考えたとは思えないものがある。
何しろ、たった約3年で鳴り物入りで始まった支援費制度(障害者施策。2003年度から始まった。)も終焉を迎えようとしているのだから。

支援費制度の失敗の原因は「必要経費の見誤り」だった。
それを猛省し、根本から改めるはずではなかったのか? 財源の確保のための手立てをきちっと行なったのか?
障害者本人に自己負担を強いているのにもかかわらず、「全体としての財源は確保した」などという顔をするのはやめてほしい!

障害者自立支援法による障害者総合施策も、とても成功するとは思えない。
福祉関係の法律の中では、過去最悪の悪法かもしれない。

ここから先は蛇足。
全日本手をつなぐ育成会(知的障害児・社の保護者らの団体)は、法案に真っ先に賛成した団体である。
開いた口がふさがらない。いったい何を考えているのだ?
育成会の代表理事のM氏は、社会福祉審議会障害者部会の委員で、今回の法案の審議に大きくかかわっている。
本来ならば、末端の保護者たちの意見を十分に反映した意見提起をやってしかるべきだが、私の知るかぎり、そのようなことをやった形跡がほとんどない。
審議会の議事録などを見てもわかるし、育成会のホームページなどで氏が中心となって書いている活動方針などでもわかる。
要するに、これでは厚生労働省の傀儡(「かいらい」と読む。あやつり人形のこと。)ではないか?
こういう委員がいるから悪法が成立してしまう、という側面も知っておいたほうがいいだろう。

2005年07月26日

ヘルスカウンセリング学会

休日で身体を休め?腫れた目蓋はだいぶおさまり
みなさまご心配ありがとうございました。ペコリ・・。
台風が接近して今晩にも東京も暴風雨になるとかで
ニュースから目が離せません~。
すでに雨は降り始め今日は午後から車イスでお散歩介助の予定が
室内での見守りとなり先週は眼科通院帰りでお元気がなかったご利用者さんも
今日はとってもお元気で安心しました。
1時間の短いケアですが色々お話したりして過ごすのですが
私が聞き取れないのと
耳がちょっと遠いので私も大きな声でお話しているつもりですが
どうも聞こえづらいらしく時々息子さんが出てきて
通訳のようにしてくれてそれじゃちっとも「ケア」にならないと
ハンセイ猿・・・。
この先介護の現場で「傾聴する力」はとても大切で

ヘルスカウンセリング学会  の協力の元
高齢者傾聴技能士」と言う講座が立ち上がりました。

ヘルスカウンセリング学会は人間の心の気づきや行動の変化を研究する
NPO法人学術団体です。
これから介護の現場で高齢者の心情をきちんと受け止め
それぞれのアセスメントをきちんと理解する力
適切な接し方を学ぶという意味では
これからのヘルパー取得の科目の中に是非取り入れて欲しいものかと。


このご利用者さんのケアの日はいつも晴れて欲しいと
思ってしまう・・・。これでは自分自身も向上しない。
目も少しお悪いのでお散歩の時に綺麗なお花があると
携帯カメラで撮って見せて差し上げる。
このブログに載ってるお花の写真は実は

そのために撮った写真が殆どです。


1日の中の短い1時間
お互い宝物に出来たら
それはとても素晴らしい事ですよね♪

2005年07月24日

障害基礎年金受給のミニ知識(2)

● 受診状況等証明書に代わる参考資料

障害基礎年金受給のミニ知識(1)で記したとおり、障害年金のことで市区町村役場の国民年金担当課又は最寄りの社会保険事務所に相談にゆくと、まず真っ先に「受診状況等証明書」の用紙を交付されるはずです。
これは、診断書と同様、医師に書いてもらうものです。
医師は、診療録(カルテ)に基づいて証明書を記載します。
この証明書は、裁定請求の際に、初診日や障害認定日を確定するための重要資料として、診断書とともに用いられます。
なお、診断書は、基本的に障害認定日時点のものを用意する必要があります。
もし仮に障害認定日時点の診断書が得られなくても、この受診状況等証明書によって「診療録(カルテ)が存在していること」と「診療した事実が明らかに存在していること」が記載・証明されていれば、とりあえず「現時点の診断書(厳密には、裁定請求日から3か月以内のもの)だけでも用意すればよい」とされています。

さて。
上述した受診状況等証明書は、まだ診療録(カルテ)が医師の手元に残されている、ということを前提として発行されます。
ところが、医師法第24条の定めにより、診療録(カルテ)の保存年限は5年間であり、また、その他診療に関する諸記録の保存年限は2年間(医師法施行規則第20条)です。
そのため、20歳前障害による障害基礎年金を「20歳以降かなり経ってから制定請求する」という場合には、受診状況等証明書を発行できないことがほとんどです。
その場合には、受診状況等証明書に代わる参考資料として、以下のいずれか1つ(原本ではなく、写しでかまいません。但し、原本は必ず持参して下さい。)を「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」に添付して裁定請求行なって下さい。

(注:身体障害者手帳が交付されている場合は、参考資料としての添付が「必須」だと考えて下さい。)

 ○ 身体障害者手帳
 ○ 身体障害者手帳作成時の診断書
 ○ 交通事故証明書
 ○ 労災の事故証明書
 ○ 事業所・学校の健康診断の記録
 ○ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
  (医師からの医療情報提供書。手術前等に提供されます。)

● 受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)

市区町村役場の国民年金担当課又は最寄りの社会保険事務所に用意されています。
基本的に、初診時の医療機関(この医療機関が廃業してしまった等の場合は、現在かかっている医療機関)による証明が必要です。
記載事項の記載は、請求者本人でかまいません。

○ 記載事項
 1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで)
 2.受診状況等証明書が添付できない理由
  (例)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため、医療機関の廃業のため
 3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等)
 4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印(三文判で可)

○ 証明事項
 「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しているので、初診日等の証明ができません。」
  1.証明年月日
  2.医療機関名
  3.医療機関の所在地
  4.医師名、押印(医師個人の名前で押印すること)

● 注意すべきこと

上記の理由書(申立書)は、初診日の証明を行なうものではありません
したがって、裁定請求の面では、正しく初診日が証明できている通常の場合と比較すると、かなり不利になることは否定できません。
場合によっては障害年金不該当になることもありうる、という覚悟も必要です。
なお、病歴・就労状況等申立書と整合性がとれるように十分注意して下さい。

2005年07月21日

お詫び?

何か昨日の「通院介助」の日記は

大変わかりにくいみたいで

すんません。(滝汗)


昨日のケア中に色々あってちょっと興奮気味?でした。(笑)

介護保険というのはご利用者さん1割負担で

たとえば100円で済むもの実費だと1000円かかってしまうって事なんですね。

その実費負担金をもちろんヘルパーに全額入ってくるものではありません。

登録ヘルーパーの場合(パートみたいなもん)

身体介護1というのは1=30分で身体に纏わる介護(車イス介助・トイレ介助・自立支援的見守りなど)

生活介護1というのは1=30分で主に家事(食事つくり・掃除・買い物など)


身体介護の時給と生活介護の時給は300円~400円違うのです。


昨日のご利用者さんの場合は

身体2(1時間)生活1(30分)という90分ケアで通常入っているのですが

ケアに行く途中ケアの変更が出て

その時間内に病院へ薬を取りに行って欲しいと

ケアマネさんから事務所に連絡があり

私の所に連絡が来たわけです。


病院へ薬を取りに行くとは生活になるので

生活3となり時給が安くなる。

イコール代理で病院へ薬を取りに行くとしても

だいたい病院というのは混んでいて待たされて

時間内に終わらないという事が見え見えなんです。

予定では10時からスタートで11時半に終わり

次のケアが3時からだったので

その空き時間に予定を入れていたので

私てきには  ぇ?!!!と思ったのですが(←かなり不満げ・・苦笑)

オーマイガー!!!


事務所がOK出しちゃったので行かないわけにもいかないんで

仕事はして来たんですけど?(笑)


もちろん後で事務所にはダメだししましたけど?

よっぽどの緊急でないかぎりは

当日のケア内変更は受けないで下さいと。

私は 言いたいことあったら言っちゃいますよ?

って ごめんなさいです。これって愚痴ですよねぇ・・。

そう思いながらその気持ちを隠そうと昨日は書いたので

わかりづらい文章になってしまいました。

あぁ・・。反省猿・・・。 イジメナイデネ~♪


2005年07月20日

通院介助の不都合?

今日は家から一番遠いお宅へ行くのに
自転車を走らせてると事務所からメールが来て
ケア内容が変更になり通常身体2生活1のケアが
病院へ薬を取りに行って欲しいとの事。

いつもは通院介助で病院まで行き診察して
処方箋出して薬をもらうというのが通常ですが
通院介助の利用料金の計算が複雑で
前までは通院介助で1時間ケアだったら丸々身体1で介護保険が
適応されたのに制度か改正されて
例えば透析のご利用者さんを病院までお迎えに行ってご自宅まで
お送りするケアでお迎えに行った時点で透析が終わってなくて待合室で
待たされた場合その待ち時間はご利用者さんの実費になってしまうのです。

このご利用者さんの場合も
通院介助で病院の待ち時間・処方箋の待ち時間など
通院介助の内容を
ご自宅出発から5分単位
記録を書いて事務所に提出して
細かく計算する訳です。
タクシーで病院へ行けばその時間はご利用者さんの負担になるし
路線バスを使えば介護保険対応になるし。
ところが
2週間に1度薬をもらうために通院するのですが
病院に連絡手配して薬だけ欲しいと言えば
それでOKと言う。一緒に通院しなくても
今日のケア1.5時間内で私が薬を取りに行けば生活3の
介護保険適応で対応出来るので実費などかからないで済むという
ご利用者さんもなかなか賢いです・・・・。

それでも病院は時間がかかり1時間オーバーに。

でも何時に終わるか時間が読めないケアは
結構ヘルパーにとっては不都合な事でもありますね・・。
ふぅ・・・。

2005年07月19日

障害者自立支援法 資料(1)

障害者自立支援法(案)関係の諸資料を、PDFファイルとして用意してみました。
今回は、その第1弾です。

以下のとおりですが、いずれもファイルサイズがかなり大きいので、必ずいったんダウンロードしてから閲覧して下さい。
なお、閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。

なお、障害者自立支援法(案)は、7月20日(水)に参議院本会議で法案の趣旨説明が行なわれた後、7月21日(木)から参議院厚生労働委員会で審議が開始される予定になっています。

【障害者自立支援法(案)】

[PDF]障害者自立支援法(案) 概要
[PDF]障害者自立支援法(案) 要綱
[PDF]障害者自立支援法(案) 本文

【障害者自立支援法施行に伴う関連各法の改正(新旧対照表)】

[PDF]児童福祉法
[PDF]身体障害者福祉法
[PDF]知的障害者福祉法
[PDF]精神保健福祉法
[PDF]社会福祉法およびその他の法律

【障害者自立支援法がめざしているもの】

[PDF]今後の障害保健福祉施策について
[PDF]障害者自立支援法による改革のイメージ(図表)

【厚生労働省による参考資料(社会保障審議会障害者部会)】

[PDF]障害者自立支援法 参考資料

【衆議院採決結果(2005年7月15日)】

[PDF]法案要旨、附帯決議、修正案要旨

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】

Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
  1.リンクの上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
  2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
  3.「対象をファイルに保存」を選択
  4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連記事(当サイト)】

障害者自立支援法~国会に法案を提出
・そちら(↑)にも関連資料(PDFファイル)があります。ぜひご活用下さい。