創薬育薬ボランティアさんが他科他院を受診されている場合、主治医に治験参加をお伝えするツールで一般的なのは治験参加カードだと思います。
某依頼者の監査が入った時、監査官から、
“他院受診の際に治験参加カードを提示した”
と、毎回記録に残すように指摘をいただいた事もありました。
他院の主治医から情報を入手する際には、
●創薬育薬ボランティアさんの自己申告。
・問診、処方薬の情報や服薬中のお薬を全部持って来ていただく。
・健康食品や、最近は海外の製品をインターネットで個人輸入が可能な併用禁止薬があるので、注意する。
(やまちゃんは、実際に併用禁止薬を個人輸入していて、組入れ出来なかった事がありますよ。)
・治験(被験)薬が経口投与の場合、点眼薬や貼付薬を使用していても殆ど自己申告されません。
歯科からもNSAIDsが処方されたりするので、特に高齢者の場合は注意する。
●レターを出す。
*同意取得⇒主治医にレターを出す⇒主治医からの返事がないと、治験薬処方出来ない。
というプロトコルもありました。
ところで。
何故、他院情報を入手しなければいけないのでしょうか。
“そんなの、選択基準・除外基準の確認に決まっているよ。やまちゃん今更何言ってるんだか。”
と、即答した方、正解は正解です。
でもね、その後すぐに、
“被験者さんの安全のためだよ。”
って、続いていましたか。
やまちゃんは、
“勿論被験者さんの安全のためだよ。”
って即答した方が大正解だと思うのです。
その次に、
“選択・除外基準の確認のため(その他)”
が来るのではないでしょうか。

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ところで、今日のお話には、続きがあるよ
(多分、明日だよ)

*【答申GCP】6-2-3-3
●治験責任医師又は治験分担医師は、被験者に他の主治医がいるか否かを確認し、被験者の同意のもとに主治医に被験者の治験への参加について知らせなければならない。


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