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2006年12月19日

続・同意文書とIRB

結論から言ってしまいますと。
事務局担当者に確認したところ、依頼者の意向で、
「2006年前4月1日前に治験届けを出しているので、今回は該当しません。」
の一点張りとの事でした。
ん〜。。。ただねぇ。。。
思うように症例が集まらず、追加の追加状態の医療機関だったので、本来であれば盛り込んでも良いはずですよね。
事務局担当者いわく、
「全般的に、外資は対応が早い。別件で同意文書改定の際に同時にIRBの記載箇所の改定案を積極的に出してくるが、内資は、医療機関がIRBの箇所に対応をした同意説明文書案でさえも難色を示す傾向が強い」
との事でした。
ん〜・・・。
否めないかも。
勿論、弊社とお付き合いをいただいている製薬会社限定ですので、一概には言えませんが。

まぁ、今回やまちゃんが声を大にして言いたかったのは、
「依頼者の同意説明文書(案)に目を通してね。誤字脱字の発見に貢献してね。実際に説明補助をする事を前提に読み込んで、治験責任医師に意見を言える位になってね。」
なのです。
誰が同意説明文書を作成するのか、ホント理解できているのかな〜。。。

2006年12月19日

リピーター、チェックなのです

生活習慣病ですと、複数回、治験に参加いただいている患者さんがいらっしゃいます。
この患者さん達は、本当にありがたいです。
気心も知れていますし、何より理解度が高いので、
「今回は、病院に来る日は、ごはんを食べていいの?」
「また、歯医者に手紙持っていくんだよね。」
「この薬は、飲んだらだめかなー。」
「あれ、今回は日記ないの?じゃあ、楽でいいねー。」

もうね〜。。。
観察期脱落したらがっかりだよー!!!
という位、協力的です。
前回参加された時にお渡しした、お薬と日誌とボールペンを入れるポーチを持って来て下さる方もいらっしゃいます。
やる気まんまんなのです。

ところで。
除外基準には、必ず、
「他の治験に参加して●ヶ月以内」
など、治験と治験の間は●ヶ月間隔を空けて下さいね、と書かれてあります。
これは、さすがに誰でも確認していますよね。
・・・それだけで大丈夫ですか。
プロトコルによっては、
「●▼☆系の薬剤の服用歴がある患者は組み入れ不可」
つまり、
「一度でも●▼☆系のお薬を投与された患者さんは入れませんよ」
と、いう事ですよね。
過去に参加いただいた治験で用いた治験薬の種類や作用機序を必ず確認して下さいね。
4ヶ月以上空けようが、10年空けようが、この場合は絶対に組み入れ不可ですからね。
確かに、他院での事は自己申告がない限りわかりません。
でも、それでも極力聞き出すのも、CRCの技量だと思いますよ。
今後、リピーターの方達の心配をいっぱいしなければならない位に、日本での治験がばばばんと活発になるといいな。
そのために、やまちゃんも微力ながら地道にこっそりと活躍なのです。